借家人賠償責任保険とは・・・
事務所またはお店等の賃貸物件を借りるときには、必ず火災保険に加入します。
火災などでテナントオーナー様の設備什器備品、または商品などに何かあったときのための基本的な補償に加え、『借家人賠償責任保険』と呼ばれる特約がセットされているのがほとんどです。
借家人賠償とは、偶然な事故により、借りている事務所、お店などに損害を与えてしまったとき、建物を所有しているオーナー様に対して損害を賠償します。
借家人賠償責任保険で補償されるのは「火災・破裂・爆発」などで損害を与えてしまったときで、それ以外の場合や故意の事故などは補償されません。
なぜ、テナントを借りるときに保険に入らないといけないの?
賃貸物件を借りるテナントオーナー様は、借りていた物件を解約する際に、原状回復する義務があります。
そのため、借りている建物に損害を与えてしまったときには、元どおりにしなければなりません。
仮にボヤを起こして、建物の一部が燃えてしまったり、火災による煙や消火作業での放水によって損害を出してしまったりした部分を修理するのは、個人の住宅とは違い、規模が大きいことがほとんどなので、莫大な費用がかかります。
そんな万が一に備えて、賃貸借契約を結ぶ際にほとんどの場合、この『借家人賠償責任保険』特約がセットされた火災保険へ加入することが条件に掲げられています。
<保険金が支払われる例>
調理場での火の不始末でボヤが起きて、借りているお店の一部が燃えてしまった。
<保険金が支払われない例>
壁に取り付けていた棚が落ちて、床・壁が破損した。
※破損による事故は借家人賠償責任保険の対象外
「火災・破裂・爆発」以外の事故は補償されないの?
補償できます!
「火災・破裂・爆発」のみで支払われるのは、旧来の火災保険にご加入されている方です。
弊社では、新しいテナントオーナー様向けの火災保険をご用意しております。
上記の <保険金が支払われない例> のような破汚損させてしまった損害も新しい火災保険に切り替えていただければ補償されます。
まとめ
賃貸物件での思いもよらない事故に備えて、『借家人賠償責任保険』に加入していれば、
いざというときに、とても安心です。
さらに「火災・破裂・爆発」以外の偶然な事故でも幅ひろく補償される新しい火災保険へのお切替えをオススメします。
万が一の際に慌てず対応できるように、しっかりと補償内容をチェックしておくことが大切です。
また、これから賃貸借契約を結ぶテナントオーナー様や更新が近いテナントオーナー様は、契約する事務所、お店等にはどのくらいの補償が必要なのかを確認して、火災保険商品ごとの補償内容の違いを比較検討してみてはいかがでしょうか。